※2019年1月11日公開、2020年9月16日加筆、修正
今年もがんばってふるさと納税しました。
なぜ、がんばってふるさと納税をしているのか…
まず一つ目の理由は、自己負担2,000円で魅力的な返礼品がもらえること。
やっぱりこれが一番の楽しみですね。
2018年は、いちご、お米などの食品から、防災セットやフライパンなども申し込んでみました。
そういえば、クリスマスの前にローストチキンを頼んで、ちゃっかりクリスマス・ディナーにいただきました!おいしかった〜♪
そして、もう一つの理由が、高校授業料を国が負担してくれる「高等学校等就学支援金制度」を利用するためです。
実はこの制度、全世帯に適用されるのではなく、住民税の額が関わっているのです。
※2020年7月からふるさと納税が関係なくなりました!*1
しかも、夫婦ともに稼ぎがある場合は、どちらか一方ではなく、合算で計算されるというもの。
親権者(保護者等)の「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」を合計した額が507,000円未満であることが支給要件となっています。
で、なんでふるさと納税が関係しているのか。
ふるさと納税は、寄付した金額の分だけ、その年の所得税が還付されたり、翌年の住民税が減額されるようになっています。
そうですね。住民税が減額されると、就学支援金制度が受けれる可能性が高くなるということです。
実は、我が家は今年度、少しだけオーバーしてしまい、残念ながら授業料が無料になりませんでした。昨年は無料になったのに…
「もう少しふるさと納税しておけば、住民税が抑えられたのに…」
そう思い、2018年はがんばってふるさと納税しました。
ただ… ちょっとだけ失敗したことが。
普通のサラリーマン世帯がふるさと納税で寄附金控除を受ける場合、確定申告をするか、ワンストップ特例制度を使うかが選べます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。この特例を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。また、特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。
ふるさと納税を始めた年は、確定申告せずに済むワンストップ特例制度を利用しました。
次の年、5自治体以上にふるさと納税したので、確定申告することになりました。
思いのほか、確定申告はすんなりできて、特に難しくなく、むしろ、ワンストップ特例の書類を郵送する手間の方が煩わしかったです。
なので2018年も、ワンストップ特例制度を使わずに、確定申告することにしたのです。
上の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の説明をよく読んでみてください。
特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。
確定申告すると、所得税の還付 プラス 翌年の住民税が減額されます。
ところが、ワンストップ特例にすると、所得税の控除はされず、住民税が減額されるのです。
あ〜…
確定申告するよりもワンストップ特例にした方が、住民税が少なくなる…
ということは、高校授業料の無償化の確率が高くなるということか…
やっちまったなぁ…
でも、昨年度よりもふるさと納税がんばったから、まだ望みはあるはず…
とにかく、きちんと確定申告して、ちょっとでも住民税を減らさなきゃ。
2019年のふるさと納税は、ワンストップ特例制度を活用することにします!
娘は高校卒業するけれど、まだ息子が高校進学するのでね。
使えるものは使わねば!
ふるさと納税をもっとおいしく!
もっと税金の仕組みを勉強して、お得をゲットしよう!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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*1:※2020年(令和2年)7月から「高等学校等就学支援金制度」の支給要件が変更になりました。
今までは、高等学校等就学支援金の基準は
住民税(道府県民税+市町村民税)の所得割額 でした。
ふるさと納税を行うと基準となる所得割額が下がるため、がんばってふるさと納税をすると、就学支援金を受けることができる世帯がありました。
その辺が問題視されていたようで、2020年7月から補助される分に関しては、下記の金額が基準となります。
市町村民税の課税標準 × 6%(市町村民税の標準税率)-市町村民税の調整控除
課税標準は、課税対象の所得合計です。
調整控除は、扶養控除など本人や家族の状況による控除がある場合に、所得税と住民税の控除差額に基づいて控除されるものです。
見事にふるさと納税で下がらない基準にされてしまいましたね~
とても残念です。
けれど、ふるさと納税は魅力的な返礼品がたくさんあります。
これからも「ふるさと納税」、活用しましょう!